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<本部>
〒194-8610 東京都町田市玉川学園6-1-1 玉川大学農学部環境生物学分野内
<事務局>
〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-4-26 精文館(株)内
<幹事一覧>
[9期役員]新任1名を加えて、下記役員が承認されました。
松香光夫(代表)、鈴木郁功、藤本琢憲、仁科雅臣、中山 勉、熊沢茂則、並木秀男(以上留任)
中村 純(新任)、酒井哲夫(会計監事)
<プロポリス研究者協会会則>
2005年12月4日改訂
第1条(名称):本会は,プロポリス研究者協会(Propolis Researchers' Association)と称す. 第2条(目的):本会は,プロポリス研究者の交流・情報交換を目的とし,もってプロポリスの研究を促進しかつ社会的啓蒙・普及活動を通じて人類の健康に寄与する. 第3条(活動):本会は,前項の目的を達成するために次の活動を行う. プロポリス研究者会議の開催及びプロポリスに関するシンポジウム・セミナー・講演会の主催並びに企画運営 プロポリスに関する研究報告・資料の収集と情報交換 プロポリスの啓蒙・普及活動に対する後援・協賛 会報の発行とプロポリスの啓蒙普及のための情報誌の発行及び出版活動 その他本会の目的達成に必要と認められるすべての活動 第4条(会員):本会の会員は,本会の目的及び活動に賛同する次の会員により構成し,会員の資格は幹事会の承認によるものとする. 1. 正会員 :プロポリスに関心を有する研究者およびそれに準じて啓蒙活動などを行う者 2.個人会員 :プロポリスに関心を有する研究者以外の個人.ただしプロポリス関連企業に属する者は,当該企業が協賛会員となっていること(*) 3. 協賛会員:プロポリスに関連する企業・団体・法人で本会の目的に賛同し活動に協賛する者 第5条(会員の権利等):正会員は公表した研究成果等の記録(書籍・論文・記事等またはそのコピー)を事務局に提出する.また関連情報を事務局に通知する.会員は本会が主催する会議・集会に出席する権利を有し,有料の場合は別に定める会員参加費で参加することができる. 協賛会員にはPRA協賛会員証を発行する.また当会ホームページに会員のページをリンクできる. 第6条(幹事会):本会は次の通り幹事会を設置し会の運営にあたる. 幹事は正会員の内基礎・応用研究分野及び臨床分野から合計8名以内を選任し総会の承認を得る. 幹事の任期は1年とする. 幹事の互選により代表幹事1名を選出する.代表幹事は本会を代表し,幹事会の承認の下に事務局を設置し業務を統括及び執行する. 第7条(総会):総会は期末から3ヶ月以内に開催し,正会員,個人会員及び協賛会員合計在籍数の3分の1以上の出席をもって成立し,出席者の過半数をもって議決する.また幹事会の決定により臨時総会を開催することができる. 第8条(会費): 会員は下記の年会費を払い込まなければならない. 正会員,個人会員年会費・・・10,000円 協賛会員年会費・・・・・・・ 50,000円 (途中入会者は入会月を含めて残存月数に対し,会費月額5,000円の割合で納入する.また既納の年会費はいかなる場合もこれを返還しない.) 第9条(会計):本会の会計年度は10月から9月までとし,定時総会に会計報告を行い,承認を得なければならない. 第10条(本部):本会は,本部を東京都町田市玉川学園6-1-1玉川大学農学部環境生物学分野内に置く. 第11条(会則変更):本会則の変更は,半数以上出席する幹事会の3分の2以上の同意を得,更に総会承認を得なければならない. 以 上 *プロポリス関連企業に属す者も新規入会時は1年間に限り個人会員として所属できる. 【解説】 従来の準会員という会員区分を「個人会員」としました.プロポリスおよびその研究の状況に関心をもっていただいている研究者以外の方が個人の資格で参加して頂くものです.「プロポリス関連企業に属する者は,当該企業が協賛会員となっていること」と条件を付けたのは,協賛していただくべき関連企業が情報収集のために個人の資格で参加するケースが目立ってきたからです.これまで,協賛会員の会費が高かったことも原因の一つと思われましたので,これを半減して,より多くの関連企業に協賛して頂きやすいように改訂しました.趣旨をご理解いただいて,協賛のほどお願いします.なお,企業関連者がPRAの活動を理解するための期間が必要と思われる場合には観察期間として1年間の猶予を注(*)に設定しました. この改訂は,2005年6月11日の幹事会で決定され,同年12月4日の総会で承認されました.
(C)Propolis Researchers' Association